SECURITY POLICY秘密保持規約
SECURITY POLICY/
秘密保持規約
秘密保持規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社アイケンジャパンが開催するセミナー、個別相談会、その他の情報提供を行うイベント(以下、総称して「本イベント」といいます。)に参加する皆様(以下、「参加者」といいます)と当社との間で、当社が提供する情報の取り扱いについて定めるものです。参加者は、必ず本規約の全文をお読みいただいた上で本イベントにご参加ください。
第1条 (目的)
当社は、参加者において当社が提供する投資用不動産の購入可能性を検討するため(以下、「本目的」といいます。)に必要又は有益と認める情報を開示します。ただし、当社は、本規約により、自らの営業上、技術上の情報の一切を開示する義務を負うものではありません。
第2条 (秘密情報)
本規約において、「秘密情報」とは、文書、口頭、電磁的記録媒体、その他有形無形を問わず、当社から参加者に対して開示された一切の情報をいいます。
第3条 (秘密保持)
参加者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、第三者に対し、秘密情報を一切開示又は漏洩してはならないものとします。
第4条 (目的外使用の禁止)
参加者は、秘密情報を本目的以外の目的で使用してはなりません。
第5条 (秘密情報の管理)
参加者は、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理しなければなりません。
第6条 (複製の禁止)
参加者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を複製してはなりません。
第7条 (秘密情報の返還・破棄)
参加者は、当社が要求したときは当社の指示に従い、保有する秘密情報を当社に返還又は破棄しなければなりません。
第8条 (競業避止)
1. 参加者は、秘密情報を利用して、自ら又は第三者をして、当社の営む事業(不動産販売業、不動産賃貸業、不動産管理業を含み、これに限りません。)と直接又は間接に競合する事業(以下、「競合事業」といいます。)を営んではなりません。
2. 参加者が、不動産販売業、不動産賃貸業、不動産管理業を自ら又は第三者をして営み、又は、本イベント開催日において当該各事業を営む法人の従業員である場合、当該参加者は、秘密情報を利用して、競合事業を営んだものとみなされます。
3. 参加者が第1項に反した場合、当社は当該参加者に対し、違約金として金壱百万円を請求することができるものとします。
第9条 (損害賠償)
1. 参加者が本規約上の義務に違反し、これにより、当社に損害が生じた場合、参加者は当社に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含み、これに限らない。)の賠償を支払わなければなりません。
2. 参加者が、第3条の規定に違反し、かつ、競合事業を営む第三者が秘密情報を取得した場合、当社は、当該参加者に対して、前項の損害賠償に加えて、違約金として金壱千万円を請求することができるものとします。
第10条 (規約の変更)
1. 当社は、当社が必要と判断する場合、いつでも本規約を変更できるものとします。
2. 前項の場合、当社は、あらかじめ本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示するものとし、当該効力発生日の到来をもって変更後の本規約が効力を生じるものとします。ただし、変更内容が参加者の一般の利益に適合するものである場合は、変更後の本規約を当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示した時点をもって変更後の本規約が効力を生じるものとします。
3. 前項による本規約の変更の効力が生じた時点以降における本イベントの参加にかかる条件は、変更後の本規約によるものとします。
第11条 (合意管轄)
本規約に関連する一切の紛争に関しては、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
施行日
2020年4月1日 施行