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中島厚己と堅実な仲間たち

「2027年問題」相続税改正

2026年02月27日 藤本 修

こんにちは!藤本です。

2月とは思えない暖かい日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

この時期になりますと、すぎ花粉の飛散も始まり、鼻のムズムズが止まらず、ティッシュが手放せない毎日を送っています。

 

さて、タイトルにあります「2027年問題」相続税改正をご存じでしょうか?

2027年1月から相続税改正の施行が予定されています。

最大のポイントは、不動産評価方法の見直しです。

「亡くなる前 5年以内 に買った賃貸用不動産は、買った時の値段(時価)の 8割 で評価します」というものです。

つまり、

「亡くなる直前に賃貸マンションを買って、税金を安く済ませる相続税節税スキーム」が使えなくなりました。

これまでは、

例えば、1億円の現金をもっているとします。

相続が発生した場合、現金1億円の評価は、そのまま1億円です。

しかし、1億円の賃貸マンションを購入した場合、評価額は、2,000万円~4,000万円になることもあり、資産を目減りさせることができていました。

これにより、価値は、同じ1億円でも、評価額の違いで、相続税を安く済ませることができます。

 

相続税評価額

現金1億円の場合

評価額:1億円

賃貸マンション1億円(時価)の場合

評価額:2,000万〜4,000万円程度(目安)

 

この評価額の差を利用する方法が相続税節税スキームです。

 

今回の改正で、節税スキームは使いづらくなりましたが、

それでもやっぱり相続税は減らしたいものです。

対策としましては、

今回の改正は、「亡くなる前5年以内」ということです。

逆を言えば、5年以降ですと節税スキームが今まで通り使えます。

つまり、早いうちに長期的な視点で、現金から不動産へ資産の組み換えをしておいたほうがいいということです。

ただ、注意すべき事は、長期的な視点ということになれば、当然、購入する不動産の選定が重要になってきます。

これまでは「相続税が安くなるなら、物件の収益性はそこそこでもいい」という判断もありました。

しかし、これからは、不動産の資産性や将来性、きちんと入居が決まる収益性をしっかり見極める必要があります。

 

結びに、

これからの時代、自分の資産をいかに守るかです。

相続税対策に限らず、物価上昇による資産価値の目減りを防ぐインフレ対策など、私たちが向き合うべき課題は多岐にわたります。

 

当社では、毎週、リアル×WEBアパート経営セミナーを開催しております。

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自分の資産をいかに守るか、今後の資産形成のお役にたてていただければと思います。

ぜひお気軽にご参加ください。

心よりお待ちしております。

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