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株式会社アイケンジャパン 代表取締役社長 中島 厚己

2018年06月04日 中島 厚己

火災保険

半月ぶりの更新です。

 

 

一昨日は名古屋、昨日は仙台にて それぞれセミナーを開催致しました。

 

ご来場下さいましたお客様に、この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。

 

誠にありがとうございました。

 

今後共、末永く宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

という事で、今回は座談会にて お客様とお話した内容を少々。

 

郊外の御実家の土地に、以前 お父様が建てたアパートが

 

最近火事になってしまったとの事。

 

 

原因は入居者の火の不始末で、半焼して何とか消し止めたものの

 

現在もその対応に追われて大変だそうです。

 

 

そんな中、火元の入居者の保険が、更新されていなかった事が判明した為

 

オーナー様の火災保険だけが頼り。ですが、半焼の場合は保険金の額も

 

半額に減らされるので、解体して建て替える費用には全く足りないし

 

かといって、現状から大修繕するにしても建物自体が古いので

 

どうしたものかと悩んでいるとの事。

 

 

 

お父様は、「もうアパート経営はしない」とおっしゃっているそうですが

 

相続税対策等を考えると、そうもいかないので弊社のセミナーに

 

参加してみようと思われたとの事。

 

 

今回の話を聞いて分かったのは、管理会社としての対応の拙さ。

 

 

通常、入居者の家財保険は1年、もしくは2年契約で

 

入居時に保険料を徴収されるのですが、満期になっても

 

そのまま更新されずに、無保険状態のまま入居し続けている事を

 

入居者本人も管理会社自体も把握していない事。

 

 

保険会社との連携が取れていない事が、このような事態を

 

招いてしまったのでしょう。

 

 

 

もし家財保険を更新していれば、他の入居者へのお見舞い金や

 

仮住まい費用、家財道具一式の保険金等が支払われ、

 

オーナ様自体も、かなり助かるはずなのです。

 

 

下手をすれば、火元以外の他の入居者の方々も更新されていない

 

可能性があるので、その場合の補償はかなり揉めると思われます。

 

 

管理会社としての対応は仮住まい先の手配や、保険会社との交渉

 

オーナー様へのフォロー、近隣対策等多岐にわたります。

 

 

いずれアパートが修繕された後、スムーズに入居者に戻ってきて

 

もらわなければなりません。

 

管理会社の対応が拙いと、これを機会に退去してしまいかねませんから

 

責任重大です。

 

 

 

弊社の場合は、毎月の家賃に保険料を加えて、引き落としにしていますので

 

更新忘れがありません。

 

 

 

それから相続税対策を考えるのであれば、郊外の土地を売却して

 

その費用で都心に近いアパートに買い替えをお勧めします。

 

 

 

巷で言われるように、郊外でのアパート経営は既に飽和状態。

 

建て替えたとしても、心配が絶えません。

 

と、少しだけアドバイスをさせて頂きました。

 

 

 

 

ではこの辺で。

 

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