令和4年度税制改正
2022年03月28日 工藤 浩樹
こんにちは。経営管理本部の工藤です。
先日、1月に国会提出されていた令和4年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律)案が国会で成立しました。
2年前の令和2年の税制改正では、「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」が創設され、海外不動産を用いた節税が封じられるなど、不動産投資へ大きな影響を及ぼす改正が行われることもあり、すでに不動産投資を始められている皆様やこれから検討される皆様には気になる内容かと思います。
令和4年度税制改正については、
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
・居住用財産の譲渡に係る譲渡所得の特例
・土地に係る固定資産税等の負担調整措置
等が盛り込まれた一方、前年話題となった相続時精算課税制度と暦年課税制度の見直しについては、今回の税制改正は見送りとなりました。
こちらは、諸外国のように、贈与で財産渡しても、相続で財産渡しても同じ金額の税金になる仕組みに近づけるよう検討を進めていくようです。
世界的にインフレ圧力が高まる中、節税面のみならず、今後、次の世代へ財産を残していくための選択肢として、不動産投資はさらに重要な位置づけになって来ると思われます。
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と、仕事柄、非常に堅い内容になってしまいましたがご了承ください。。
ブログを書きながら資産形成って大事だなーと改めて感じつつ、体が資本ということで、コロナ禍で大きく育ったお腹周りの脂肪を落とすため、スクワットで体重を減らしながら、不動産投資のためコツコツ自己資金をためて増やす日々を送っております。