令和2年度の税制改正
2020年02月12日 工藤 浩樹
こんにちは。経営管理本部の工藤です。
今回は少しだけ真面目なお話です。
令和2年度の税制改正は不動産投資をご検討されている方々にとっては影響の大きな改正だったかと思います。
特にインパクトが強かったのはこちらではないでしょうか。
「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という)の課税仕入については、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする」
この改正で実質的に消費税還付スキームが封じられたと考えられます。適用前に駆け込みで契約される方も出てきそうですね。
少し話は変わりますが、不動産投資を検討されるにあたって、節税を目的としてご検討されるケースもあるかと思います。
例えば、不動産所得で赤字を出して給与所得と損益通算し所得税を還付、建物を建築して相続税を節税するなどが一般的でしょう。
ただし、ネットでも多くの記事が出ているとおり、節税を狙った不動産投資を行ったものの、計画通りにいかず結果的に損をしてしまったという話も伺います。
節税を考えることは非常に大事なことですが、節税はあくまで手段のひとつであり、より多くの財産を手元に残すこと、それを次の世代へしっかり引き継ぐことが、不動産投資の本来目的であると私共は考えております。
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